【国民健康保険料】所得500万円なら保険料年額が70万円以上になることも!早見表つき。2024年度の支払いが始まる
国民健康保険料の通知書が6月に届いた方も多いでしょう。 主に自営業や無職の方などが加入する公的な健康保険ですがその負担は軽くありません。 ◆【早見表】国民健康保険料はいくら?所得500万円なら70万円以上になることも Xでも「こんなに高額の請求がきた」という投稿が増えています。 例えば新宿区の場合、所得500万円なら保険料が年額70万5905円になることもあるのです。 しくみなどについて詳しく見ていきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
そもそも国民健康保険とは?加入対象者などをわかりやすく解説
そもそも、日本は国民皆保険制度となっているため、誰もが何らかの公的健康保険に加入しなければなりません。 このうち国民健康保険に加入しないといけない対象者は、以下にあてはまらない方です。 ・協会けんぽ…中小企業で働く従業員 ・組合管掌健康保険…大企業で働く従業員 ・共済組合…公務員や私立教職員 ・船員保険…船員 ・後期高齢者医療制度…75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての人 会社等に勤めていない自営業の方などが該当することがわかります。 健康保険の内容は基本的に同じではあるものの、一部では国民健康保険にない保障も存在します。 その代表格が「出産手当金」や「傷病手当金」などです。病気やケガ、出産等で仕事を休んでも、国民健康保険の場合は手当が出ないという違いがあるのです。 公的な保険のおかげで「病院の受診は原則3割の自己負担に軽減される」というメリットはある一方で、あまり病院にかからないという方は保険料を負担に感じることもあるでしょう。 さらに、保険料は近年上昇傾向にあるのです。
国民健康保険料の上限が2024年度に引き上げへ
国民健康保険料は基本的に所得が上がるほど増加しますが、上限が設けられています。 しかし、毎年のように上限額は「1万円~4万円」の増額が続いているのです。 2000年には上限が60万円だったものが、2024年には106万円まで引き上げられました。この24年で46万円も増加しているのですね。 ただし、限度額(合計額)の超過世帯割合は1.4%台となっており、誰もが影響を受けるわけではありません。 厚生労働省の資料においても、「中間所得層の被保険者の負担に配慮」「引上げにより、中間所得層の伸び率を抑えられる」と繰り返し説明されています。 具体的な年収目安として、厚生労働省では以下のとおり試算を示しました。 ・2023年度:給与収入 約1140万円/年金収入 約1140万円(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円) ・2024年度:給与収入 約1160万円/年金収入 約1160万円(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円) では、高所得者以外に負担はないのでしょうか。 自治体によって保険料は異なりますが、目安として新宿区の国民健康保険料を見ていきましょう。