【国民健康保険料】所得500万円なら保険料年額が70万円以上になることも!早見表つき。2024年度の支払いが始まる
国民健康保険料に軽減はあるのか
先ほどの章で確認したとおり、国民健康保険はたとえ所得が0円でも支払わなければなりません。 しかし、どうしても支払えない場合はどうすればいいのでしょうか。 例えば退職した翌年などは、所得が下がったにも関わらず前年の所得をベースとした保険料が賦課されるため、どうしても支払えないというケースもあります。 しかし、そのまま未納にすれば督促料や延滞金が加算されてしまうので、まずはお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで相談しましょう。 筆者も公務員をしていたときは国民健康保険の相談に来られる方がいらっしゃいましたが、分割払いなどで対応することもありました。 また、解雇などによって離職を余儀なくされた方への軽減もあります。その他、災害等により生活が著しく困難となった世帯などは、保険料を減免できる場合もあります。 いずれのケースも申請が必要なので、必ず窓口に相談するようにしましょう。 さらに比較的多いケースとして、所得が未申告というケースがあります。 自営業の方で確定申告等を行っていない場合、本来であれば受けられるはずの軽減(均等割額・平等割額の軽減や未就学児にかかる均等割額の軽減など)が反映されていないケースがあるので、確定申告や住民税申告を行う必要があります。
まとめにかえて
6月から2024年度の国民健康保険料の支払いが始まる方が多いでしょう。 納付通知書を見るために、その金額の多さに落胆してしまうかもしれません。 稀なケースではありますが、事務上の誤りがあるケースも0ではないので、通知書の中身には必ず目を通すようにしましょう。 保険料は年々増加傾向にあります。国民健康保険の加入者は国民年金にも加入しているため、そちらの負担も大きいですよね。 制度改正が大きく家計に響いてきますので、制度の動向には注視しましょう。
参考資料
・新宿区「令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)」 ・厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
太田 彩子