先日、父が運転中に「自損事故」を起こしました。どうして「保険で修理不可」なのでしょうか?
自動車保険は、不測の事故などといった万が一の事態が起きたときに、経済的な損失をカバーすることを目的としています。しかし、せっかく加入している保険も、補償内容を正しく理解していなかったために、必要な補償が受けられないことも起きます。 そこで本記事では、自損事故を起こした際に、保険で修理不可となるようなケースについて解説します。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
自損事故とは
自損事故とは、当事者が運転者のみで、他人を巻き込んでいない事故のことです。自分の過失が100%の事故であり、次のようなケースが考えられます。 ・走行中に運転を誤り、ガードレールに衝突した ・車がスリップして崖から転落した ・車庫入れでアクセルとブレーキを踏み間違え、家屋に突っ込んだ 自損事故は相手がいない事故なので、破損した車を直したい場合の修理代は自分で負担することになります。
自賠責保険では自損事故の損害をカバーできない
全ての自動車(原動機付自転車などを含む)は自賠責保険への加入が義務付けられていますが、その補償範囲は人身事故による対人損害賠償のみとなります。そのため、自損事故で破損した車(対物)の修理代(損害)を自賠責保険ではカバーできません。
自賠責保険と自動車保険の補償範囲の違い
自賠責保険の補償でカバーしきれない損害に備えるには、自動車保険への加入を検討する必要があります。自動車保険への加入は任意で、「任意保険」とも呼ばれます。 自賠責保険では被害者1名につき傷害120万円、死亡3000万円、後遺障害4000万円といった、保険金の支払限度額があります。自動車保険では、相手への賠償金が自賠責保険の支払限度額を上回ってしまった分をカバーすることができます。 ほかにも、自賠責保険と自動車保険の補償範囲の違いを図表1にまとめました。 図表1
〇:補償される、△:一部補償、×補償されない 筆者作成 自動車保険は補償範囲を広くカバーすることができますが、補償の対象は契約内容によって異なります。また、自動車保険でも保険会社によっては、支払限度額の設定がある場合もありますので注意しましょう。