競馬で年間「200万円」以上は勝つという友人。一時所得として“税金の対象”になりますか? いくらから対象になるのでしょうか?
一時所得がほかにもある場合は注意が必要
一時所得がほかにもある場合には注意が必要です。すべての一時所得は合算して計算されるからです。例えば、競馬以外の公営競技で利益が出ている、懸賞や福引などの賞金品、生命保険の一時金などを受け取った場合です。 このようなケースに該当すれば、競馬では10万円しか利益が出ていなくても、生命保険の一時金を100万円受け取っているなら合算しなければなりません。 そのため、競馬での利益が少なくても確定申告が必ず不要になるわけではなく、状況次第では確定申告が必要になる可能性があります。特に、競馬以外にも公営競技を楽しんでいる人は、しっかりと記録して適切な確定申告をおこなうことが大切です。
まとめ
競馬で年間200万円以上勝っているなら税金の対象になると考えられ、決められている手順で決められている日時までに確定申告をしなければなりません。また、一時所得は発生しているすべての金額が合算で計算されるため、ほかにも一時所得を得た人は注意が必要です。 競馬を始めとする公営競技で勝っている場合、確定申告に備えて記録などはしっかりと残しておきましょう。 出典 国税庁 払戻金の支払を受けた方へ 国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について 国税庁 No.1490 一時所得 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部