高校を卒業する孫に「卒業祝いで100万円」を渡したい! 大学での生活費に充ててほしいけど、現金で渡しても「贈与税」ってかかるの?
文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
教育資金として認められるものは?
国税庁が公表している「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」によると、教育資金は(1)入学金や授業料、施設設備費、入学試験の検定料、学用品の購入費など、学校等に直接支払われる金銭、(2)習い事の費用や通学定期券代、留学のための渡航費等の交通費など、学校等以外の者に対して直接支払われるものとして、社会通念上相当と認められるもの、が該当します。 実家を離れて1人暮らしをする際の生活費などは、教育資金には該当しない点に注意が必要です。
まとめ
本記事では、教育資金として贈与された金額にかかる贈与税について詳しく解説しました。教育にはどうしても長期にわたりお金がかかりますから、非課税措置がとられるのはありがたいですよね。 「どうせ非課税だから現金で渡しても問題ないよね?」と思って手渡しで贈与をして申告せずにいると、不自然なお金の流れを察知され税務調査が実施される場合もありますので、申告は適切に行いましょう。 出典 文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:本条アカネ FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部