【7月~8月支給】定額減税しきれない人に向けた「調整給付金」の準備が進む。私は対象?
2024年6月から所得税・住民税において定額減税が実施されています。高所得者など一部のケースを除くと、減税額は合計で1人あたり4万円×(本人+扶養者数)です。 ◆【最初に見る】定額減税の仕組みのフローチャート。私はどれに該当? 実際の減税はすでに行われている一方で、税金の支払い額が少ないなどの理由で減税しきれないケースもあります。 そこで、現金支給などの対応が取られて不公平が出ないように配慮されています。 今回は、定額減税の調整給付金についてまとめました。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税の制度をおさらい
定額減税は、物価上昇が進む中で国民の家計負担を緩和する目的で、2024年に実施されるものです。 制度の概略としては以下のとおりで、合計所得が1805万円以下(給与所得のみなら年収2000万円以下)の場合に、扶養家族と本人×4万円(所得税3万円+住民税1万円)の減税が行われる仕組みです。 ●定額減税のしくみ 実際の減税額は世帯によって異なります。 特に扶養家族が多ければ、10万円以上の減税がなされるケースもあるため注意しましょう。 所得税については、6月から随時、減税額に達するまで月々の所得税の徴収額が減額されます。 住民税については、6月に住民税の徴収が免除されたうえで、減税余地がまだ残っていれば、7月以降の11ヶ月分の納税額が減税額を考慮して決定される仕組みです。
定額調整しきれない人は調整給付を受けられる
2024年(=令和6年分)の所得税や住民税額がその人の減税額に満たない場合、仕組み上定額減税の恩恵を全額受けることができません。 住民税・所得税の支払いが全くない低所得者向けには別途現金給付制度がありますが、このケースでは同制度の適用もされません。 そこで、2024年の所得税や住民税で定額調整しきれない場合には、調整給付がおこなわれる予定です。 ●推計で減税額に満たなければ差額が給付対象 所得税は2024年度(令和6年度)中の所得をもとに確定する仕組みであるため、そもそも当年の所得額が6月時点で確定しません。 そのため、一旦昨年の所得額を元に2024年度分の所得を自治体で推計したのち、減税額に満たなければ差額(図の(1)所得税分控除不足額)が給付対象となります。 住民税については2024年度分の住民税所得割と減税可能額を比較して、不足が出れば給付対象です。(図の(2)住民税控除不足額) 以下の式で調整給付額が決定されますが、実務の煩雑さを減らすため、実際には1万円単位で切り上げて支給するとされています。 (1)所得税分控除不足額+(2)住民税控除不足額=調整給付額 なお、今年の所得が結果的に減少するなどして、所得税分の減税額+調整給付額が不足した場合には、2025年度に不足額が調整される予定です。