「選択的夫婦別姓訴訟」の争点とは… 姓の変更か結婚を諦めるか“強制的な2択は違憲”
選択的夫婦別姓を求める集団訴訟「夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟」が現在、進行中だ。この集団訴訟はこれまで2度提訴されており、現在の夫婦同氏制度を合憲とする大法廷の判断が2015年と2021年に出ているが、今回で3度目となる。各種世論調査では選択的夫婦別姓に賛成する人が過半数を占めるが、いまだに選択的夫婦別姓制度の導入はなされていない。 【動画】三浦弁護士が“手品”をしながらこれまでの最高裁判決を説明 先ごろ首相に指名された石破茂自民党総裁は、選択的夫婦別姓制度の導入に対し、総裁選挙戦中に「やらない理由がわからない」と賛成の立場を取っていたが、首相就任後は「個人的な見解を申し上げることは差し控える」などと慎重な姿勢を示し、さらなる検討が必要という従来の政府の見解を述べるにとどまった。 選択的夫婦別姓制度の導入に向けては、国民と政府の間に意識の差が生じている状態と言えるだろう。司法は3度目の集団訴訟にどのような判断を下すのだろうか。同訴訟の弁護団のひとり、三浦徹也弁護士に前2回と異なる訴訟のポイントなどについて詳しく聞いた。(杉本穂高)
夫婦同姓への疑問は1947年からあった
――選択的夫婦別姓を求める集団違憲訴訟、3度目の訴訟が立ち上がった経緯を教えてください。 三浦徹也弁護士(以下、三浦):2021年に2次訴訟の(合憲)決定が出た後はさすがにみんなショックを受けていましたが、一方で、社会は着実に変化してきているという肌感覚がありました。最高裁判所の判断にも宮崎・宇賀裁判官から強い反対意見(※)が出されるなど、議論が前進しているという実感もあって、すぐに3次訴訟も絶対やろうという雰囲気になっていました。一度敗訴になった訴訟をもう一度やるのは大変ですが、繰り返し裁判を提起することで社会の議論を喚起していくべきテーマだと思うので、もう一度やろうと。 ※宮崎裕子、宇賀克也裁判官は決定(多数派)への反対意見として、夫婦同姓制度について「婚姻の意思決定が自由で平等なものとは到底いえない」として憲法24条に違反すると述べた。 ――9月20日の弁論では、現在の婚姻制度は1947年に制定されたが、当時と比べ社会の価値観も条件も変化しているという「事情変更」を柱のひとつに据えていましたね。たしかに選択的夫婦別姓についてはさまざまな意見を見聞きすることが増え、国民の1人として価値観の変化も感じています。しかし、国会では議論が進まなかった。この理由をどう考えていますか。 三浦:夫婦が同姓にすることは、女性を差別的に扱う明治時代の家制度の名残ともいえるものです。そのため、結婚後に夫婦同姓にすべきなのかという疑問は、戦後・明治民法改正時の1947年時点でもあったようですが、結局、夫婦同姓制度が採用されました。その後も、国会は「慎重な議論を要する」という論調をずっと続けている状態です。 選択的夫婦別姓に反対する人たちの意見としてよく聞くのは、家族は同姓にして共同生活をすることで一体感が生まれて絆が育まれる、そういう家庭で育つ子どもはすくすく成長する、という典型的な家族観です。それがなくなってしまえば、家族が崩壊するという不安感みたいなものに支配されて、国会でもなかなか議論が前に進まなかったんだろうと思います。 ――夫婦が別姓になると、家族が崩壊するという主張の根拠になる証拠は裁判で示されたことはあるのですか。 三浦:別姓の家族はとんでもない連中だと、国が積極的に言っているわけではないですし、明確な証拠の提出もありません。夫婦同姓を義務付けている国は日本だけですが、世界的にも別姓の家族には問題があるといった話はありません。 もっとも、この訴訟は民法や戸籍法が憲法に違反するとして損害賠償等を求める訴訟ですから、婚姻に際しては夫婦が同じ氏にしなければならないと定める現在の民法や戸籍法には合理性がなく違憲であるということを、原告側が主張立証する必要があります。そのため、原告側は、同姓を望む人は同姓を選べばよく、別姓にしたい人が婚姻制度から排除されることに合理性がないとあの手この手で主張しています。対して国は、違憲であるとまではいえない、と言えれば足りますので、夫婦が同性にすることは「家族の一体感の醸成ないし確保」のためであり同姓制度を維持することには一定の合理性があるから違憲とまでは言えないと主張しているということです。 しかし、この国の議論の筋道は適切ではなく、「別姓という選択肢を認めないことに合理性はあるのか」という観点から議論がされないといけないと思っています。