イランとイスラエル報復応酬も…根底には「目には目を」の規範?実は互いに攻撃を“抑制”か
イスラエルとイランの報復攻撃の応酬は暴挙に見えても、中東に伝わる「目には目を」の規範を守って抑制されているようにも思える。 【画像】イスラエル軍の戦闘機がイランの無人機を迎撃する様子
「目には目を、歯には歯を」本来の意図は…
中東には近代刑法のルーツとも言われる「ハンムラビ法典」がある。紀元前18世紀に今のイラク南部にあたるバビロニアを統治したハンムラビ王が配布した法典で、その考え方を代表するのが法典の196・197条にある「目には目を、歯には歯を」という記述だ。この言葉はしばしば「やられたらやり返せ」と復讐を是認する時に引用されるが、本来の意図は全く別だと言われる。 法典は仏・パリのルーブル美術館に展示されている石碑に象形文字で刻まれているが、それを英訳したものは「目」も「歯」も単数形で次のように表現されている。 An eye for an eye and a tooth for a tooth. つまり、「片目には片目を、一本の歯には一本の歯を」と相手に片目をつぶされるような被害を受けた場合なら相手の片目を潰す仕返しは正当化できるが、それ以上に報復をして両目を傷つけるようなことはできないと定めているのだ。 人が誰かを傷づけた場合にはその罰は同程度のものでなければならないか、それ相応の代価を受け取ることで罰に代えることができるという考えで「同害復讐法」とも呼ばれ、その後の中東の道徳規範に影響を与えている。 旧約聖書の「出エジプト記」には、主がモーゼを通じて「十戒」を与えた後、具体的な戒律を伝えるが、その21章にこういう一文がある。 「人々がけんかをして、妊娠している女を打ち、流産させた場合は、もしその他の損傷がなくても、その女の主人が要求する賠償を支払わなければならない。仲裁者の裁定に従ってそれを支払わなければならない。もし、その他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない」(聖書スタディ版より) イスラム教でも、その法律「シャーリア」の刑罰に「同害報復刑」が定められていて、被害者が加害者に被害と同程度の報復をすることを許し、被害者の同意を得れば金銭支払いで済ますこともできるとしているという。