「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」を同時に併用できないって本当? どちらを利用したほうがいいの?
まとめ
医療費控除は年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超える場合に申請でき、入院費や通院費も対象となります。 セルフメディケーション税制は、日常的に使う市販薬の購入費用に焦点をあてた制度で、1万2000円を超える購入費用が控除対象です。一般的にいうと入院費、通院費が大きい人は医療費控除を、薬のみで医療費の少ない人はセルフメディケーション税制を選択したほうが控除額は大きくなります。 申請時は各控除の条件を満たしているか、必要書類がそろっているかを確認し、控除額が多くなるほうを選択することがポイントです。 出典 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 執筆者:浦上登 サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部