【判決】“紀州のドン・ファン”の元妻2980万円詐欺で懲役3年6か月の有罪! 事件から6年 9月12日に始まる殺人容疑の初公判 ポイントは“直接証拠” 事件の今までを振り返る
“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家・野崎幸助氏を殺害した罪で起訴されている野崎氏の元妻・須藤早貴被告ですが、9月2日、別の男性から約2980万円をだまし取った事件の裁判で、和歌山地裁は須藤被告に懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。9月12日には、須藤被告は野崎氏殺害の罪での公判も始まります。 【写真で見る】常連客に騙されて借金2000万円!自らの店を閉店し、夜中3時~夜10時までバイトを掛け持ちし食事はカップ麺…完済した今もアルバイトを続け、月6万円の年金生活と合わせて生活する“働きづめ”女性に密着 (この事件が起きた当時、須藤被告は19歳でしたが、殺人事件という重大事件の被告であることを考慮し、実名で報道します)
■判決理由「相手の気持ちを利用して大金をだまし取る行為の違法性を特に軽く見ることはできない」
判決文によると、「被害額が合計で約2981万円に上ること」や「被害者には、若い好みの女性の歓心を得たいという気持ちがあったと考えられるが、相手の気持ちを利用して大金をだまし取る行為の違法性を特に軽く見ることはできない」などが判決理由ということです。
この詐欺事件の概要は、2014年に須藤被告が美容学校の在学中に被害男性と知り合い、「留学の準備金などの名目で約2980万円を振り込ませた」というものです。 これまで須藤被告は「金は受け取り、ウソもついた。相手もそれをわかっていて、私の体をもてあそぶために(金を)渡したと思っている」とウソは認めていました。そして、「私が詐欺師なら被害男性は性犯罪者」と主張していました。 一方で、被害男性は「ウソだとわかっていたら金を払わなかった」と主張していました。
須藤被告の弁護側は、「被害男性は、性的接触や心理的支配を得ようと金を振り込んだ」とし、「詐欺罪は成立しない」と主張していました。 対して検察側は、「身体を触られることを承知していたのなら、触らせることで期待させ、被害者をむしろもてあそんだ。反省はなく、法廷で相手を侮辱する発言もある。須藤被告を相当期間の施設収監が必要」として、4年6か月を求刑していました。
■“紀州のドン・ファン”にまつわる3つの裁判 注目の「元妻“紀州のドン・ファン”殺人容疑」の初公判まもなく始まる
“紀州のドン・ファン”を巡る裁判には、今回判決が出た詐欺事件のほかに、野崎氏の13億円を超える遺産を巡り、親族と田辺市の間で「遺言書の有効性」を争った民事裁判があます。こちらは、先日行われた一審で「遺言書は有効」との判決が出ましたが、親族側が控訴しています。 また、須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させ死亡させたとされる殺人罪については、初公判は9月12日、判決は12月12日の予定となっています。
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