高裁、2件とも違憲判決 地裁は判断分かれる 同性婚訴訟
30日の東京高裁判決は、同性婚を認めない民法などの規定を違憲と結論付けた。 地裁では違憲、違憲状態、合憲と判断が割れたが、高裁は現時点で2件とも違憲判決を出している。 一審では、札幌地裁が同性カップルについて、婚姻による法的効果の一部すら享受できないことは法の下の平等に反するとして違憲と判断。名古屋地裁はさらに、現行規定が個人の尊厳に反するとも指摘した。 一方で、東京地裁の2件と福岡地裁は個人の尊厳に反する状態だと認めつつ、国会の裁量などを考慮し、違憲と断じることはできないとした。大阪地裁は国民による議論が尽くされていないなどとして、憲法には反しないと結論付けた。 これに対し札幌高裁は、法の下の平等に反すると認めたのに加え、「同性婚が認められないことで、個人の尊厳を成す人格が損なわれている」と述べ、各地裁が合憲とした婚姻の自由にも反すると踏み込んだ。 今回の東京高裁判決は婚姻の自由については判断しなかったものの、男女の婚姻と区別を設けることに「合理的な根拠があるとは言えない」として、法の下の平等などに反するとした。 地裁判決に対してはいずれも控訴が出されており、高裁の判決は続く。違憲の流れが固まるのか否か。今後の司法判断が注目される。