【独自解説】一晩で最高額1000万円、支払いのために風俗…“ホスト沼”にはまる女性たち 裏に存在する接客マニュアル、売り掛けに規制は?国会でも議論
「売り掛け」について、ついに国会でも議論されました。11月9日の参議院・内閣委員会で立憲民主党・塩村あやか議員は、「倫理観的な目を含めて、問題ではないのか」と指摘しました。これに対し松村祥史国家公安委員長は、「返済困難な売り掛けをさせることは、常識的に考えて問題ではないかと考えている」と、対策を進めるよう警察を指導する考えを示しました。
Q.「売り掛け」を回収できないとホストが自腹を切らないといけないので、働き口を紹介するよと風俗などを女性に紹介するのですか? (玄氏) 「基本的には、そうです。しかし、直接は紹介せず、“匂わせ”ます。だんだん売り掛けが溜まってきたら、時給1000円ちょっとの普通のバイトでは到底払えません。何より、売り掛けのお金は、店から請求されたホストが立て替えているというところにマジックがあります。好きな人が借金を肩代わりしてくれるから私は彼を苦しませるわけにはいけないという、恋愛というところまでマインドが入ったら、抜けません」 Q.マインドコントロールされていると、周囲の人が「風俗で働いてホストクラブにお金を流すのはおかしい」と言っても、聞かない女性が多いのではないですか? (玄氏) 「いくら説得されてもホストを見つめたままですから、逆に周囲の人たちから距離を置きます。家のお金や親の生命保険なども全てを持ち出したり、親が知らない間に借り入れしていたりすることもあります」
売春持ちかけは法に抵触しないのか?国会でも議論
「職業安定法63条」には、「精神または身体の自由を不当に拘束する手段で、職業紹介などを行ってはいけない」「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介などを行ってはいけない」とあります。国会でも、風俗の仕事を紹介することが「職業安定法に抵触するのでは」と議論されました。
Q.職業安定法に抵触するのではないかという意見、いかがでしょうか? (弁護士・亀井正貴氏) 「職業紹介ですから、単に『売春をやっている所に行け』ではダメで、実際に店に連れて行って契約させるところまでが必要です。この法律は、量刑としては非常に重いです」
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