「厚生年金と国民年金」10月振込分から年金手取りが減った人も。年金振込通知書のどこを見るとわかる?
10月15日は、公的年金の支給日でした。 国民年金、厚生年金のいずれかを受給している人の中には、10月15日以降に支給される年金額が少なくなってしまう人がいます。 ◆【年金振込通知書】年金の手取り額はどこを見ればわかる? なぜ、10月以降に支給される年金の手取りが減ってしまうのでしょうか。 今回は、10月15日に支給される年金の手取りが少なくなる理由について解説します。 記事の後半では、改正が検討されている年金制度について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金振込通知書の記載項目
年金振込通知書は、6月から翌年4月にかけて支給される年金額を通知する書類です。 年金振込通知書には、以下の項目が記載されています。 ・年金支払額:天引き前の年金支給額 ・介護保険料:年金から天引きされる介護保険料の金額 ・後期高齢者医療保険料、国民健康保険料:年金から天引きされる健康保険料の金額 ・所得税額および復興特別所得税:年金から天引きされる所得税の金額 ・個人住民税額:年金から天引きされる住民税の金額 ・控除後振込額:年金の手取り額 ・振込先:年金の支給先 手取りがいくらになるか確認したい場合は「控除後振込額」を確認してください。ただし、10月に支給される実際の手取り額は、年金振込通知書と同額になっていない場合があります。 では、なぜ10月の年金手取り額が年金振込通知書より少なくなるのか、理由を確認しましょう。
10月以降から年金の手取りが減る人も
10月以降から年金の手取りが変わる主な理由は、年金から天引きされる社会保険料や税金が変わるためです。 そのため、天引きされるお金が増えると年金手取りが減る人もいるでしょう。 社会保険料や所得税、住民税は、前年の所得をもとに計算されます。 前年度の所得をもとに、徴収する社会保険料や税額が確定するのは、おおむね10月です。 それまでは、前年度と同額の社会保険料や税金を天引きしています。もし、前年度よりも所得が高くなった場合は、社会保険料や税金の徴収額が増えます。 そのため、10月に支給する年金から天引きする金額が多くなるので、手取りが少なくなります。 年金を受け取っている人は、10月から手取りが変わる可能性に注意しておきましょう。 また、2024年から年金受給を開始した人も注意が必要です。10月までは、社会保険料や税金を自分で納付していたため、公的年金から天引きする必要はありませんでした。 しかし、10月からは年金から天引きをスタートさせるため、これまでよりも年金の手取りが少なくなる可能性があります。 2024年から年金を受け取っている人は、年金から税金や社会保険料が天引きされる点に注意してください。 以上から、年金振込通知書と実際に支給される年金の手取りが異なる理由について解説しました。 では、2025年以降に改正や変更が検討されている年金制度について確認しましょう。