あの娘たちは何も悪くないのに…65歳女性、父から1億3000万円の自宅を相続するも憂鬱な日々。原因は〈社会に潰された〉2人の30代の娘【相続の専門家が解説】
同居してきた父が亡くなり、140坪の土地と自宅を相続することになった恵子さん(65歳女性)。現在はその相続した自宅に、30代の娘2人と3人で暮らしています。しかしその娘2人ともが、一方は病気で、一方は引きこもりと、仕事をして収入を得ることができていない状況です。娘たちの将来の生活がどんどんと不安になる恵子さん……。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)はどのような方法を提案したのでしょうか。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
自宅の土地は140坪、建物は7LDK
恵子さん(65歳女性)は、父親から自宅の土地と建物を相続されています。自宅の土地は140坪あり、その3分の2が建物、奥の3分の1は畑です。 この自宅はもともと、曾祖父の代、戦前に買ったものだそうです。現在の建物は、父親が昭和42年に建て直したもので、築60年近くになります。当時は、祖父母、父母、恵子さん家族(夫婦と子ども2人)皆で住んでおり、いちばん多いときで8人が生活していたといいます。その分部屋も多く7LDKあります。 現在では、祖父母、両親ともに亡くなり、また、夫も50代で亡くなってしまったため、恵子さんと2人の娘との3人暮らしとなっています。
遺言書があったおかげで相続では揉めなかった
昨年父親が亡くなって、自宅は恵子さんが相続されました。 相続人は恵子さんと弟の2人。これまで同居してきた自宅と土地は恵子さんに、弟には、弟が現在家を建てている土地が相続される、という形で生前から合意があり、さらに父親が公正証書遺言も作成してくれたおかげで、相続の手続きは何らもめることなく、弟とも今までどおり円満だといいます。
財産は1億8,000万円
これまで家のことは、何事も父の方針で進んできました。しかしこれからは、恵子さんが自分で判断していかなければならない状況になります。これからのことをアドバイスしてほしいと、親子3人で相談に来られました。 恵子さんの財産は、父親から相続した自宅とご自身の預金です。 140坪の自宅の評価額は1億3000万円を超えており、恵子さんの預金5,000万円と合わせると、財産は1億8000万円想定。2人の子どもの基礎控除は4,200万円ですから、相続税は2,935万円となります。子どもが自宅に同居していれば、小規模宅地等の特例が活かせて相続税は、その3分の1の約1,000万円となります。
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