子どもがゲームで成人だと、うそを入力して課金してしまった……どうしたらいい?
オンラインゲームで課金をする際、年齢確認がされ、年齢によって課金の上限額が設定されている場合があります。成年であれば制限がありません。好きなゲームであれば、ほしいアイテムは絶対に手に入れたいですね。そのためには……。 もし、子どもが「成人している」と、うそを入力して課金してしまった場合、取り消すことができるのでしょうか。子どもが親に内緒で課金してしまうトラブルを防ぐには、どうすればよいのでしょうか。
プラットフォームへ申し出を
民法第5条には、未成年者(子ども)が法定代理人(保護者)の承諾なしに契約を結んだ場合、契約を取り消すことができるとあります(未成年者取消権)。判断能力が不十分な未成年者を保護するためのものです。また、子どもが親の承諾を得ずに締結した契約は、子ども自身でも親でも取り消すことができます(民法120条)。 では、どこに「子どもが勝手にやったこと」を申し出ればよいのでしょうか。 オンラインゲームでの課金は、プラットフォームのアカウントを通じて行われます。プラットフォーム事業者とは、オンラインゲームの配信や有料コンテンツの取引、課金決済を管理している事業者です。アカウントでの課金は、アカウントの所有者に請求されます。よって、課金をしたアカウントから、プラットフォーム事業者に申し出ます。 しかし、子どもが親のスマートフォンや家庭用ゲーム機で、親のアカウントでログインして課金決済した場合は、アカウントの所有者である親が決済したとみなされ、取り消しが難しくなります。 プラットフォームの事業者から返金が難しい場合は、ゲーム会社に申し出ることもできますが、「子どもが、親の承諾を受けずに勝手に課金した」ことの事実確認は難しいため、取消が認められないことがあります。
「成人である」と偽った場合
未成年者取消権、これはどんなケースでも取り消しできるというものではありません。契約相手に「成人である」と信じさせるための詐術をした場合、また、親の同意があると偽った場合は利用できなくなります。 オンラインゲームの場合、使用している人が成人しているかどうか、親の同意を得たかどうかの確認ができないことから、この部分が大きな問題となります。 もし、年齢確認画面で成人と偽っていると、プラットフォーム事業者やゲーム会社が子どもの課金だと判断できないので、取消や返金は難しいでしょう。 ただ、詐術を用いたといえるかどうかは、具体的な事情を踏まえて総合的に考え、実質的な観点から判断されるとされています。困った場合、消費者ホットラインや、お住まいの地域の消費者センターに相談しましょう。