国民年金の資格期間が「10年未満」です。60歳の今から払うことはできますか?
国民年金保険料を支払う余裕がなかった、加入していなかったなどの理由で、国民年金の受給資格期間が10年未満の場合は受給資格がありません。 年金は、老後資金をまかなうための重要な収入なので、何とかして受給資格期間が10年を満たせるようにしたいところです。そのような場合、「任意加入制度」によって60歳以降も国民年金保険料を納付することを検討してみてください。 本記事では、国民年金の受給資格をはじめ、任意加入制度について解説します。
国民年金の受給資格
国民年金は、以下の資格期間を合算して10年以上の受給資格期間がある人に受給権が発生します。 ・国民年金保険料の納付済期間:20歳から60歳までの国民年金加入期間のうち、第1号被保険者として保険料を納付した期間、厚生年金保険や共済組合等の加入期間、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者だった期間 ・国民年金保険料の免除期間:国民年金の第1号被保険者が、加入期間のうち納付すべき保険料の全額または一部を免除された期間 ・カラ期間と呼ばれる合算対象期間:老齢年金の受給資格期間には加えられるが、年金額には反映されない期間 以前は、受給資格期間が原則25年以上でしたが、法改正(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律)によって平成29年8月1日以降は10年以上で年金の受け取りが可能になりました。 ■原則65歳から受け取れるが繰下げ受給で年金を増やすこともできる 国民年金は、10年の受給資格期間を満たした場合に、原則として65歳から受け取りが可能です。 ただし、国民年金は必ず65歳から受け取らなければならないわけではありません。年金の繰下げ受給によって、受取開始年齢を66歳以降75歳までに遅らせることもできます。年金の受取開始を1ヶ月遅らせるごとに0.7%の増額率が適用し、75歳まで繰下げた場合は84.0%まで受給額を増やせる制度です。 一度適用した増額率は生涯にわたって継続するため、年金額を効率よく増やせます。