ゴルフを始めて、コースデビューしたのですが支払いに「ゴルフ場利用税」というのがありました。これは払わないといけないのでしょうか?
ゴルフは自然のなかで楽しめるスポーツとして、多くの人に愛されています。初心者でも気軽に始められる反面、ゴルフ場デビュー時に思わぬ出費に驚かれる方も多いのではないでしょうか。 そのなかでも「ゴルフ場利用税」は耳にしたことがない方にとって、疑問を抱くポイントとなっているでしょう。そこで本記事では、ゴルフ場利用税を支払う必要があるのか、そもそもどのような税金なのかを解説します。
ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者が支払う地方税の一つです。 この税金は、ゴルフ場が開発許可や道路整備など地方自治体の行政サービスに関わっている点や、ゴルフ場の利用料金が他のスポーツ施設に比べて高額であることに基づいて課されます。課税主体は都道府県で、納付義務者はゴルフ場を利用する人です。 標準的な税率は1人1日当たり800円が課されますが、ゴルフ場の整備状況などに応じて最大1200円まで引き上げられる場合もあります。各ゴルフ場によって設備や地域の状況が違うため、支払う税額が変わる点に注意が必要です。 なお、収められた税金の7割がゴルフ場の所在する市町村に交付され、地域の発展に役立てられます。
払わなくてもいいケースはある?
ゴルフ場利用税は法律で定められた税金であり、基本的に支払いが義務付けられています。ただし、特定の条件を満たす場合、免除されることがあります。以下の条件に該当する方は、この税金を支払わなくてよい場合もあります。 1.18歳未満の方、または70歳以上の高齢者がゴルフ場を利用する場合 2.障害を有する方がゴルフ場を利用する場合 ※障害を有する方とは、以下の条件に該当する方々です。 ・精神的な障害により、物事の判断ができない状態にある方 ・児童相談所などで知的障害者と認定された方 ・精神障害者手帳保健福祉手帳を持っている方 ・身体障害者手帳に、身体的な障害が記載されている方 ・戦傷病者手帳を持っている方 ・原子爆弾被爆者援護法による厚生労働大臣の認定を受けた方 ・常にベッドの生活が必要で、複雑な介護が必要な方 ・65歳以上で、精神や身体に障害があり、区市町村長から認定を受けた方 3.国民スポーツ大会や国際競技大会のゴルフ競技や練習でゴルフ場を利用する場合 4.学校の教育の一環として学生や生徒、教員がゴルフ場を利用する場合 これらの非課税措置を受けるためには、年齢証明や障害者手帳、学校の証明書など、必要な書類をゴルフ場で提出または提示しなければなりません。これらの条件に該当する方は、事前に手続きを確認し、スムーズに免除を受けられるように準備しましょう。