65歳「前期高齢者医療制度に該当すると言われました。どういう意味ですか?後期高齢とは違うのですか?」
65歳になると「前期高齢者医療制度」に該当します。初めて聞く方は、「保険証が変わるの?」「保険料が発生するの?」「後期高齢とはまた違うの?」など疑問が湧くことでしょう。 【一覧表】後期高齢は「都道府県」で保険料が異なる!年金年収195万円の人の保険料を一覧表で比較 この5月に年齢到達で「前期高齢者医療制度」に該当する方に向け、制度の概要や後期高齢者医療制度との違いを解説します。 現役世代の方も、シニアの医療制度について正しく理解しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
前期高齢者医療制度とは?65歳から該当
65歳~74歳の方は、前期高齢者医療制度に該当します。といっても、これは独立した医療保険制度ではありません。 高齢者の医療費が年々増加している現状を受け、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等が「前期高齢者納付金」を納めることで、負担を平準化するというしくみになります。 そのため、個人が「65歳に到達した」からといって、新たに保険料が発生したり、保険証が変わったりするようなことはありません。 受けられる給付についても、基本的には75歳まで同じです。ただし、70歳になると「高齢受給者証」が発行されることがあります。 これにより給付に影響するので、しっかり押さえておきましょう。次章にて詳しく確認します。
高齢受給者証とは?70歳から該当
各保険者において、70歳から74歳の方を対象に「高齢受給者証」が発行されます。 これは、医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合を表すものです。 そもそも医療費の自己負担割合は、 ・6歳までは2割負担 ・69歳までは3割負担 ・70歳から74歳までは原則2割負担 ・75歳以上は原則1割負担 と決まっています。しかし「原則」とあるように、実際には所得によって異なるのです。 そのため、70歳から74歳までの方に対しては「高齢受給者証」を発行することにより、自己負担割合が「2割」か「3割」かを区別しています。 所得は毎年変わるので、その都度計算しなおされ、新しい高齢受給者証が届くという流れになるでしょう。 ここまで65歳~74歳の前期高齢者医療制度、70歳~74歳の高齢受給者証を解説しました。 こちらは加入する健康保険に変更はなく、そこまで個人に影響はありません。 しかし、75歳になって該当する「後期高齢者医療制度」では大きな変化があるため、しっかり予習しておきましょう。