【老齢年金】2年連続増額「6月送付の年金振込通知書」の見方を解説!
実際の年金額は「年金振込通知書」で確認できる
国民年金は、保険料の納付月数により受給額が異なるため、未納月がある分、減額された金額になります。 一方、厚生年金は現役時代の年収や厚生年金への加入期間などによって決まるため、個人により差が生じるのが一般的です。 実際にご自身が受給できる金額は、毎年6月に送付される「年金振込通知書」を見るとわかります。 「年金振込通知書」は、銀行口座振込で年金を受給している方に対して、当年6月から翌年4月までに支払われる各支払い日の受給金額を通知するもので、毎年6月に送付されます。 ただし、年金支払額に変更があった場合や受取金融機関を変更した場合には、その都度通知が送付されます。なお、在職中の方やほかの年金を受け取っている方などで、年金が全額停止になる場合は送付されません。 なぜ6月に送付されるのかというと、今年度の最初になる4月分の年金は6月に振り込まれるためです。年金は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月と前々月分の2ヵ月分が振り込まれます。 つまり、6月14日の支給日に振り込まれるのは、4月分と5月分の年金ということです。そのため、年金振込通知書は6月に送付されています。 次章で年金振込通知書に記載されていることを細かく見ていきましょう。
年金振込通知書に記載されていること
年金振込通知書には、年金支払額のほか、年金から天引きされるもの(特別控除といいます)などが記載されています。 年金振込通知書の見本をもとに、記載内容を確認していきましょう。 ●年金支払額 2ヵ月に1回の各支払い月に支払われる年金額が記載されています。保険料や税金などが特別徴収される前の金額で、いわゆる「額面金額」といわれるものです。 ●介護保険料額 特別徴収される介護保険料額が記載されています。 ●後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税) 特別徴収される後期高齢者医療保険料や国民健康保険料(税)の金額です。 なお、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、支払われる年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料(税)は特別徴収されません。 同様に、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、支払われる年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収されません。 ●所得税額および復興特別所得税額 年金支払額から社会保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)の合計額)と各種控除額(基礎控除や扶養控除など)を差し引いた金額に、5.105%の税率を乗じた金額が記載されています。 ●個人住民税額 年金から特別徴収される住民税の金額です。 ●控除後振込額 年金支払額から保険料や税金が特別徴収された結果、口座に振り込まれる金額が記載されています。いわゆる手取り金額のことです。 ●振込先 年金振込に指定した金融機関の支店名が記載されています。