14日投票の衆議院選 どうやって投票したらいいの? 早稲田塾講師・坂東太郎のよくわかる時事用語
投票は何も投票日だけじゃない
◎期日前投票 かつて「不在者投票」と呼ばれた制度のうち、選挙人名簿に登録されている市区町村が指定する期日前投票所(市区役所や町村役場が多い)で、公示日の翌日から投票日の前日まで投票できる仕組みをおおよそ「期日前投票」と呼びます。 選挙日の投票と異なるのは「宣誓書」の記入ぐらい。宣誓書に書く理由は、「仕事」「旅行」などおおまかなものでもOKです。投票日の投票所より遠いなどの可能性はありますが、他に違いはほとんどなく、投票日の前でも投票箱に直接投票することができます。 ◎不在者投票 現在「不在者投票」と主に呼ばれているのは名簿登録外からの投票です。まず登録市区町村の選管委員長に投票用紙および投票用の封筒を請求します。 請求書&宣誓書は市区町村の役所のどこにでもあると考えていいでしょう。そこに理由をマルする欄があり、選管が「その理由ならば許される」と判断すれば(よほどの不備がない限り大丈夫)、不在者投票証明書とともに送られてきます。それを持参して滞在先の選管へ行き、投票を行います。事前に開封や候補者名・政党名の記載をしないのが肝要です。そうした行為は不在者投票記載場所で行います。投票用紙に記入して封入し自分の署名をします。それをそこにいる立会人に渡すと立会人の署名がなされ、管理者に提出して終了です。 不在者投票は公示日翌日から投票日前日まですべて選挙人名簿に登録されている市区町村にいられない場合に限った方がいいでしょう。期日前投票の方が自ら請求する手間が省けるので。といって他の行為が非常に面倒というわけでもありません。先に詳述したものの、実際には投票用紙と封筒と不在者投票証明書の三点セットを何もしないで持って役所や役場に行き受付窓口で「不在者投票に来ました」と言えば何の知識もなく無事投票を終えられるはずです。 ちなみに、今回の総選挙では期日前投票、不在者投票ともに12月3日から13日まで。もう“投票”できる期間です。
--------------------------------------------------- ■坂東太郎(ばんどう・たろう) 毎日新聞記者などを経て現在、早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事、十文字学園女子大学非常勤講師を務める。著書に『マスコミの秘密』『時事問題の裏技』『ニュースの歴史学』など。【早稲田塾公式サイト】