神戸山口組の本部事務所『使用差し止め』仮処分決定 神戸地裁 兵庫・稲美町
特定抗争指定暴力団・神戸山口組の本部事務所について、神戸地裁が10月24日に使用差し止めの仮処分命令を決定しました。 今年5月、暴力団追放兵庫県民センターは、兵庫県稲美町にある神戸山口組の本部事務所の使用差し止めを神戸地裁に申し立てていました。 これについて神戸地裁は、今年10月24日に使用差し止めの仮処分命令を決定したということです。 暴追センターによりますと、稲美町の本部事務所は、すでに特定抗争指定に基づいて、使用が禁止されているということですが、使用差し止めの仮処分が認められたことで、抗争終結後も暴力団事務所として使用できないということになります。
MBSニュース