「106万円の壁」を超えてパートで月10万円稼いだ場合、将来の年金額はいくら増えますか?社会保険料の支払いで損をしないか気になります…
配偶者の扶養範囲内でいるためには、年収を約106万円未満におさえる必要があります。人によっては「106万円の壁」を超えて働くのと、扶養範囲内で働くのではどちらがよいのか悩む方もいるでしょう。 「106万円の壁」の内容や、社会保険料に対して年金がいくら増えるのかなどを知っておくと、働き方を決める参考になります。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? 今回は、「106万円の壁」の概要や月収10万円のときの年金額と社会保険料などについてご紹介します。
「106万円の壁」とは
「106万円の壁」とは、勤務先の企業規模によって健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する年収の境目のことです。厚生労働省によると、従業員数が51人以上の勤務先において、社会保険が適用される条件は以下の通りです。 ・週の所定労働時間:20時間以上30時間未満 ・所定内賃金:月額8万8000円以上 ・雇用期間:2ヶ月を超える(見込み) ・学生以外(休学中・夜間学生を除く) このうち、所定内賃金の月額8万8000円は、年額に換算して105万6000円です。約106万円であることから、「106万円の壁」と呼ばれています。 収入が「106万円の壁」を超え、社会保険適用の条件を満たすと、扶養を外れて自分で社会保険に加入しなければならず、社会保険料の負担が必要です。ただし、社会保険に加入すると、将来老齢厚生年金を受け取れるメリットもあります。
月10万円稼いだときの年金額は?
月10万円を稼いだ場合の老齢厚生年金額を、下記の条件で計算してみましょう。 ・国民年金は満額支払っている ・老齢基礎年金額は令和6年度分 ・厚生年金は平成15年4月以降に加入 ・報酬比例部分の金額を老齢厚生年金額とする ・賞与は考慮しない ・月収は10万円で一定 まず、国民年金を満額支払っている場合、老齢基礎年金額は令和6年度分だと月に6万8000円、年間81万6000円です。 今回の条件では、老齢厚生年金額は、報酬比例部分を計算すると分かります。日本年金機構によると、報酬比例部分の計算式は「平均標準報酬額×0.005481×平成15年4月以降の加入期間(月数)」です。 賞与を考慮しない場合、平均標準報酬額は月収を基に決められる標準報酬月額の平均値から計算されます。月収は10万円で一定のため、日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版)」によれば、標準報酬月額は9万8000円、平均標準報酬額も9万8000円となります。 条件を基にした厚生年金の加入期間ごとの老齢厚生年金額は以下のようになります。 ・10年:約6万4457円(月:約5371円) ・20年:約12万8913円(月:約1万743円) ・30年:約19万3370円(月:約1万6114円)