児童手当って10月から「全員」もらえるんですか?“所得制限”が撤廃されると聞いたのですが、「年収1000万円」のわが家も対象になるでしょうか?
こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 手当金額の他にも、新制度からの変更点には「所得制限の撤廃」や「隔月(2ヶ月に1回)での支払い」も挙げられ、より児童を養育する世帯への支援が拡充されます。 さらに、新制度では児童数としてカウントされる年齢も変更され、これまでの18歳から、手当の支給対象外となる22歳の被扶養者も児童数にのみ含まれるようになります。 そのため、新制度からの児童手当では、受給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までですが、第1子としてカウントされるのは22歳に到達する日以後の最初の3月31日までとなります。 例えば、13歳・17歳・21歳の3人の子がいる場合、21歳は児童手当の受給対象外ですが、児童数としてカウントされるため、13歳は「第3子」として扱われます。 15歳・19歳・23歳だと、23歳は手当の受給対象外で児童としてカウントされませんが、19歳は受給対象外であっても、児童数のカウントにのみ含まれます。そのため15歳は第3子ではなく「第2子」として児童手当が支給されます。 また、以下の項目に該当する場合は、現行の制度で手当を受給できていなくても、新制度からは手当を受給できるようになるため、申請の手続きが必要です。 ・現在児童手当の受給がなく、高校生年代の児童を養育している場合 ・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限額の超過により児童手当を受給していない場合 新制度の児童手当が始まると、これまで児童手当の受給対象とならなかった世帯も対象となるため、新制度から手当を受給できるようになる世帯は、新制度が開始された後に市区町村へ申請手続きをしましょう。
まとめ
2024年9月末までの児童手当は所得制限が設けられており、所得によっては減額や支給停止となります。 3人以上の児童を養育している場合も、上の子が18歳に到達する日以後の3月31日を超えると児童数から外れてしまうため、児童が2人以下となった時点で加算手当はもらえません。 しかし、2024年10月から始まる新制度の児童手当では、所得制限が撤廃されるため、児童の年齢が支給対象となる範囲であれば全員が手当を受給できます。 また、児童数に含まれる児童の年齢も、これまでの18歳から引き上げられて22歳までが対象となるため、3人以上の児童を養育している多子世帯も、より手厚い支援を受けることができるでしょう。 新制度の開始後は、これまで児童手当を受け取れなかった世帯も、子どもの年齢が対象となれば全員が受給できるため、新制度から対象となる世帯は10月以降に市区町村で申請をしてください。 出典 こども家庭庁 児童手当制度のご案内 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部