【司法書士が解説】“共有名義人が行方不明”でも「共有不動産を丸ごと売却」するには?令和5年スタートの新制度も含めて紹介
2023年4月から「もっとラクな方法」が登場
以上の事情から、共有者のうち誰かが行方不明になると対処が大変でした。売るに売れない、動かせない。そうこうしているうちに今度は共有者の誰かが亡くなり、共有者がさらに増えて、不動産を動かせないうちにまた所有者が不明になり…と、負の連鎖に陥ります。 この問題を解消するために民法が改正され、令和5年4月1日から2つの方法が登場しました。 (1)所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2) (2)所在等不明共有者の持分譲渡(民法262条の3) それぞれどのような方法なのかを見ていきましょう。 【(1)所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)】 まず裁判所に対し、行方不明者の持分を取得する旨の請求を申し立てします。裁判所は、不動産鑑定士の鑑定等によって、行方不明者の持分の価格を決定します。もし1,000万円という結果になれば、その1,000万円を「供託(きょうたく)」することで行方不明者の持分を取得します。 (供託とは、簡単に言えば国の機関に金銭等を提出することです。その持分を持っている共有者が行方不明で支払先がわからないため、供託所という国の機関に1,000万円を預けておきます。後日もし行方不明の方が出てくれば、その人は預けられた1,000万円を引き出すことができます。) 行方不明者の持分を取得したことで登記手続きができるようになりますので、請求者は行方不明者の持分を請求者自身の名義に変え、売却に進むことが可能です。 【(2)所在等不明共有者の持分譲渡(民法262条の3)】 これは裁判所から、「共有者全員の持分(行方不明者の持分を含む)」を譲渡する権限を与えてもらう方法です。 たとえば共有者はAさん・Bさん・Cさんの3人ですが、Cさんは行方不明になっているとします。「A・B・Cの3人全員でこの不動産を売却したい(行方不明者の持分も含めて売却したい)」と考えた場合、裁判所に対して「行方不明の方の持分を含めて売却したいので、その権限を与えてください」と申請します。すると上記(1)のように持分の価格が決定されるので、持分価格相当の金銭を供託します。Cさんは供託所に預けられている金額を取りっぱぐれることはないので、Cさんの持分も含めて売却する準備ができるというわけです。 (2)ではここまでを経て売却をしていくことになりますが、1つ注意点があります。それは、「裁判所に権限を与えられてから2ヵ月以内」に売却しなければならないということです。この期限を過ぎると失効となりますので、のんびりしてはいられません。