【これって贈与?】「子ども名義」で親が昔から貯めてくれていた通帳をもらいました。「贈与」にあたるのでしょうか?
子ども名義の口座は子ども自身に管理してもらうほうがいい
子ども名義の口座は、任意のタイミングでお金を引き出せたり管理がしやすかったりとメリットがあります。 ただし、名義が子どもでも親が口座を管理している場合は、管理が移るまでは子どもに渡された口座としては認められない可能性も少なくありません。子どもに通帳を渡した時点での金額がその年の贈与とみなされるため、渡したときの金額によっては贈与税が発生する場合もあります。 贈与税を防ぐためには、口座のお金が110万円へ達する前に子どもに管理を任せるか、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用しましょう。また、医療費や学費の補助をしたい場合は、必要になったタイミングで直接親が支払う方法も有効です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) No4405 贈与税がかからない場合 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部