午前中に「有休」を使ったのですが、翌日の会議資料作成のために2時間「残業」しました。上司に「午前中休んだから残業代はつかない」と言われましたが違法ですよね? 残業代は払われないのでしょうか?
就業規則を確認する
基本的には「1日の実労働時間が法定労働時間を超えなければ、割増賃金の支払いは不要」ですが、就業規則に別途規定がある場合は割増賃金を受け取れる可能性もあります。 就業規則の規定内容と労働基準法や民法などの法令で定められている内容が異なることがありますが、労働基準法92条1項により「法令又は当該事業場について適用される労働協約」に反してはならないとされています。 同法13条においても「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効」とされているため、就業規則で定める内容が労働基準法の規定を下回る場合は法令基準が優先されます。 一方で、就業規則の内容が労働基準法の規定を上回ってはいけない決まりはありません。そのため例えば、「始業前や終業後に労働をした場合は割増賃金を支払う」といった「労働者にとって有利な規定」があると、実労働時間にかかわらず「残業代」がもらえる可能性もあります。 勤務先の就業規則を確認し、よく分からない場合は総務や人事担当者に問い合わせてみましょう。
まとめ
本記事では、半休制度を使って午後から勤務したものの、当日中に終わらせなければならない業務があり残業した場合は「残業代」が発生するのか解説しました。 1日の実労働時間が法定労働時間内におさまっていると、たとえ定時を過ぎて働いたとしても「割増賃金の支給対象にはならない」可能性もあります。就業規則や雇用契約書なども確認したうえで、不明点は担当者に聞いてみてください。 出典 厚生労働省年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-割増賃金編- e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部