勘違いしたら「免許返納レベル…」 街中の「軽車両を除く」は軽自動車は含まれる? 間違えて「逆走」報告も!? 一方「軽・小特を除く」はどっちなの?
軽には色々な意味がある? 「軽車両」は一体どんな乗り物のこと?
道路上にはさまざまな標識が設置されていますが、ドライバーの中には標識の意味を誤って覚えている人も少なくありません。 【画像】「すげぇぇぇぇ!」これが超激レアな「最強免許」です(32枚) では「軽車両を除く」の標識がある場合、軽自動車は対象に含まれるのでしょうか。
道路上には、さまざまな道路標識が設置されています。 普段何気なく見ている標識ですが、実は標識にはメインとなる「本標識」と、本標識の意味を補足する「補助標識」の2種類があります。 さらに、本標識は目的地の方向や距離を示す「案内標識」、ドライバーに注意深い運転をうながす「警戒標識」、禁止や規制などをあらわす「規制標識」、通行する上で守るべき事項を知らせる「指示標識」の4種類に分けられます。 なお、よく知られている「一時停止」や「駐車禁止」の標識は規制標識、「動物が飛び出すおそれあり」「踏切あり」の標識は警戒標識、「横断歩道」「安全地帯」は指示標識にそれぞれ該当します。 その一方、補助標識は本標識の上部または下部に設置され、本標識に意味を付け加えるものです。 たとえば駐車禁止の標識の下部に「土曜・日曜を除く」と書かれた補助標識が設置されていれば、土曜日と日曜日以外の曜日が駐車禁止ということを意味します。 また最高速度が時速30キロであることを示す「30」の標識の下部に、赤色の右矢印「→」や「ここから」と書かれた補助標識が付いている場合は、時速30キロ制限がその場所から始まることをあらわしています。 このように補助標識には時間や曜日、車両、区間などを指定するものが多く存在します。 中でもドライバーが意味を間違えやすいのが「軽車両を除く」の補助標識で、一般的に「一方通行」や「車両進入禁止」などの規制標識とセットで設置されています。 では何を間違えやすいのかというと、「軽車両に軽自動車が含まれるのかどうか」という点です。 実は自転車やリヤカー、観光地で見かける人力車などのほか、馬車・牛車、馬・牛などが道路交通法上での軽車両に該当しますが、軽自動車は含まれません。 どちらにも「軽」という言葉が付いているため、混同してしまう人がいるようです。 これに対してSNS上では「そんな人本当にいるの?」「軽自動車と軽車両の区別がつかない人は今すぐ免許返納すべき」といった厳しい声が聞かれました。 加えて、「標識の『軽車両を除く』の軽車両を軽自動車と思って逆走してくるドライバーがいた」といった報告が複数寄せられており、意外にも軽自動車を軽車両と混同しているドライバーは少なくないものとみられます。 仮に上記のような勘違いをして一方通行などを逆走した場合、対向車と正面衝突をしてしまう危険もあることから、標識をよく確認するようにしましょう。 また補助標識だけでなく、本標識にも間違えやすい標識がいくつかあり、一例として「通行止め」、「車両通行止め」、「車両進入禁止」の3つが挙げられます。 まず通行止めは、赤い丸の中に赤い×印と「通行止」の文字が書かれた標識で、歩行者も車両も通行が禁止されます。次に車両通行止めは赤い丸の中に赤い斜線(\)がデザインされた標識であり、車両の通行を禁止するものです。 そして車両進入禁止も車両通行止めと同様に車両の進入を禁止します。 しかし、車両通行止めが標識のある道路のすべての方向から通行を禁止するのに対し、車両進入禁止は標識が設置されている方向からの進入を禁止するという違いがあります。 そのほか、「駐車禁止」と「駐停車禁止」も標識が似ているため注意が必要です。 駐車禁止は青地に赤い丸と赤い斜線(\)で、駐停車禁止は青地に赤い丸と赤い×印のようなデザインをしています。 特に駐停車禁止の標識がある場所では、文字通り駐車だけでなく停車も禁止されていることから、クルマを停める前によく確認しましょう。 ※ ※ ※ 通行禁止を示す標識の下部には「軽・小特を除く」という補助標識が設置されているケースもありますが、実はこの場合の「軽」は「軽自動車」を意味しています。 このように間違えやすい標識はいくつもあるため、日常的に運転をする人であっても改めて意味を確認しておくことが大切です。
元警察官はる