「信号待ちのタイミングで運転手を交代」「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」…意外と知られていない交通違反とは
みなさんは、「意外と知られていない交通規則違反」といわれたらどのようなものを思い浮かべますか。ソニー損害保険株式会社(東京都大田区)が実施した「2024年 全国カーライフ実態調査」のなかで聞いたところ、「信号待ちのタイミングで運転手を交代する」ことが交通規則違反であることを知っている人は約4人に1人にとどまりました。 【写真】これもNGなの!?意外と知られていない交通違反 調査は、自家用車を所有し月に1回以上車を運転する全国の18~59歳の男女1000人(各年代125人ずつ)を対象として、2024年7月にインターネットで実施されました。 ◇ ◇ 全回答者に対して、交通規則違反に該当する行為を提示し、交通規則違反の認知度を調べたところ、認知度が最も高かったのは「信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しない」(61.4%)でした。道路交通法第38条により、ドライバーは、横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる場合、一時停止して通行を妨げないよう義務付けられています。 次いで、「むやみにクラクションを鳴らす」(58.7%)、「緊急車両が接近してきても道を譲らない」(58.4%)、「6歳未満の幼児を同乗者に抱っこしてもらって運転する」(56.2%)、「スマホのカーナビアプリを操作しながら運転する」(55.6%)が続きました。 他方、認知度が最も低くなったのは、「信号待ちのタイミングで運転手を交代する」(26.0%)でした。エンジンをかけたまま車を離れる行為は"停止措置義務違反"に該当します。 また、信号待ちの際に交差点や横断歩道の手前で車を降りて運転手を交代する行為は、道路交通法第44条に定められた駐停車禁止場所に停車をするかたちとなり、"駐停車違反"に該当します。 そのほか、「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」(27.1%)、「高速道路でガス欠になる」(31.4%)などいずれも3割前後にとどまり、すべての項目について「交通規則違反だとは知らなかった」(9.4%)という人も1割ほど見られたそうです。
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