宝くじで「1000万円」当せん! 子どもに半分の500万円渡したいけれど、“贈与税”がかかるんですよね?「共同購入だった」ということにすれば問題ないでしょうか?
まとめ
宝くじで1000万円当せんして子どもに500万円を渡したい場合、共同購入ではないなら渡し方を工夫する必要があります。贈与の各種特例の利用なども視野に入れてみてください。それぞれの状況次第では贈与税をかけずに、数十万円から数百万円の贈与ができるかもしれません。 当せんしてから「共同購入していた」と贈与税を避けるためにうそをつくのは、トラブルの原因になるので注意しましょう。 出典 宝くじ公式サイト ネット購入 共同購入とは 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部