部下をメールで“晒し者”、プライベートに“土足で侵入”… 会社の処分にも裁判を起こす「パワハラ上司」の末路
こんにちは。弁護士の林 孝匡です。パワハラ裁判例を解説します。 ーー 上司から晒(さら)し者にされたそうで? Aさん 「上司(以下「Xさん」)が『アナタの言動にも目に余るものを感じております』と私にメールを送ってきました。しかもそのメールの宛先は私だけでなく、CCには2名も含まれていたんです」 ーー Bさんは、Xさんからウザイ質問を連発されたんですよね? Bさん 「Xさんの指導に疑問を感じたので他の上司に相談したんです。するとXさんが『何を聞かれたんですか?』などしつこく聞いてきたんです」 会社はXさんに対してけん責処分を出します。始末書の提出を命じました。するとXさんが「けん責処分は無効だ」と提訴。 裁判所 「けん責処分はOK!」 以下、詳しく解説します。 (ちふれホールディングス事件:東京地裁 R5.1.30) ※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています
登場人物
▼ 会社 ・化粧品の製造、販売などを行う会社 ▼ Xさん ・男性 ・アジア市場部に所属 ▼ Aさん、Bさん ・Xさんの部下
ジャッジ
順番に見ていきましょう。 ▼ Aさんに対する行為 Xさんは、Aさんに「Aさんの言動にも目に余るものを感じております」とメールを送信しました。その際、CCに他の2名も入れました。 ーー 裁判所さん、いかがですか? 裁判所 「アウトです。就業規則に記載されている懲戒事由に該当します」 ■ 就業規則(抜粋) 社員は、他の従業員を業務遂行上の対等な者と認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負う。 裁判所 「さらに詳しく述べると『Aさんの言動にも目に余るものを感じております』との文言は、部下であるAさんの言動について客観的な事実を指摘することなく、感情的にAさんを叱責する印象を与えるものであったことは否定し難いです。そしてこのメールは、アジア事業本部長から『Aさんが中心になって検討を進めてほしい』との指示を受けた後に送信されており、しかもCCに他の者が入れられており、業務上必要かつ相当な範囲を超えてAさんを叱責したと言えるからです」 ■ 解説 6類型のパワハラの【精神的攻撃】にあたるものです。パワハラを受けたときの戦い方については以下をご参照ください。 →会社内上司の悪質な“いじめ”が止まない… 「パワハラ防止法」は対抗手段の“武器”になる?(https://www.ben54.jp/news/283) ▼ Bさんに対する行為 タイ出張の時のことです。Xさんはある一件でBさんを叱りました。Bさんは「理不尽に叱られた」と思ったのでしょう。以降、Xさんと距離をとるようにしていました。 帰国後、Bさんは、Xさんの指導態様について上司のEさんに相談しました。上司のEさんは、Xさんからも事情を聞きました。…ここからXさんが動きます。 ーー Xさんから何をされたんですか? Bさん 「Xさんから以下のようなLINEが送られてきました」 ・Bさん 話しづらいのでLINEします。私が不在の際に、誰かがBさんにカマをかけてきたとしても、今までも、現在も、Bさんを守るのは直属の上司である私の役割で、胸を張ってそうしています。悪いようにはしませんので、その点ご理解頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。 ・そのためにも、何かあったら私に情報を入れてください。 ーー 至極ウザイですね…。何と返信しましたか? Bさん 「Eさんに海外の話を聞かれた件でしょうか、と返信しました。するとXさんから以下のLINEが届きました」 ・何を聞かれたんですか? ・繰り返しますが、Bさんを社内的に守ったり、仕事を教えたりするのは、今の組織では私の役割です。 ・他から何かを言われたのなら、それも報告してもらうのが筋だと思います。以前はそういうやり方でうまくいっていました。Bさんのために言っていますので少し気持ちを整理してもらいたいと思います」 ーー 出た! キミのために言ってるんだyo恩着せ。で、何と返信しましたか? Bさん 「承知致しました。申し訳ございません。宜しくお願いいたします。と返信しました」 ーー 華麗なスルーです。 Bさん 「でも・・・以下のようなLINEがきました」 ・僕は質問しているんです。 ・もう静観しててもいいですか? ーー しつこっ! 静観して二度とLINE送ってくるなって感じですね。どう返信しましたか? Bさん 「すみません。私の体調を心配してくださって、健康面のことや出張中大丈夫だったか質問頂きました、と返信しました」 ーー 再び華麗なスルーです。 Bさん 「しかし・・・さらに以下のLINEが届きました」 ・いえいえ、何か聞かれたんですか? ーー 消えてくれ~。裁判所さん、いかがですか? 裁判所 「アウトですね。Xさんは、上司としての地位を利用してBさんへ嫌がらせ行為をしています。BさんとEさんとの面談内容は、Xさんの指導態様についてのものであって、Xさんに開示されるべきものではありません。Xさんとの関係においては、Bさんの私的領域に含まれる事項でした。にもかかわらず、Xさんは、BさんとEさんとの面談内容を何度もLINEで聞き出そうとしたからです」 ■ 解説 6類型のパワハラの【個の侵害】にあたると思います。プライベートに土足で入ってきたらパワハラなんです。 というわけで、裁判所は「Xさんへのけん責処分はOK!」と判断しました。