“終身刑化”する無期懲役 2023年の仮釈放8人、獄死30人 無期囚「長い受刑生活を耐えるわずかな希望」
法務省は12月16日、無期懲役判決を受けた受刑者の仮釈放について最新の運用状況をまとめた資料をホームページで公表した。社会復帰する無期懲役囚よりも獄死する数の方が3倍以上多く、引き続き「終身刑化」している傾向が表れた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) 【動画】64年ぶりに塀の外に出た無期懲役囚
●獄死の無期囚30人、過去10年で2番目の多さ
新たに更新されたのは2023年分で、23年末時点で刑事施設に収容されている無期懲役囚は1669人(前年から19人減少)、23年に新たに収容された無期懲役囚は14人だった。 23年に仮釈放された無期懲役囚は8人で、そのうち初めての仮釈放となった4人の平均在所期間は37年4月だった。 一方、服役中に死亡した無期懲役囚は30人で、2022年の41人から減少したものの、2014年以降の10年間で2017年に並んで2番目に多かった。
●仮釈放された無期囚には死者3人以上の事件を起こした者も
2023年に仮釈放が許可された無期受刑者の詳細を見ると、主な罪名は「強盗致死傷」が多く、中には死亡した被害者が3人以上にのぼる事件を起こしていた者もいた。 初めて仮釈放された無期受刑者の平均在所期間については、45年3月だった2022年よりも短くなったものの、22年に仮釈放を許可された無期受刑者の中には服役期間が60年以上が3人いたことで平均が伸びた可能性があり、一概に比較することはできない。 2023年末時点で収容されていた無期受刑者1669人の在所期間の内訳は、▽10年未満が195人▽10~20年が703人▽20~30年が462人▽30~40年が223人▽40~50年が75人▽50年以上が11人ーーだった。
●近年は30年以上経過しないと仮釈放されない運用が常態化
無期懲役をめぐって刑法28条は、刑の執行が始まってから10年が経過し本人に改悛(かいしゅん)の状があれば、仮釈放することができると規定している。 だが、2005年の刑法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたことなどから、近年は30年を超えないと仮釈放が認められない運用が常態化しており、無期受刑者の多くが塀の中で人生を終えている。 最近のケースを例に挙げると、「ルフィ」や「キム」などと名乗る指示役のグループによる一連の広域強盗事件で、実行犯とされる20代の若者たちに無期懲役の判決が言い渡されている。 もしこのまま無期懲役刑が確定した場合、現在の運用が続けば、彼らは少なくとも50代以降にならないと仮釈放の機会を得られないことになる。