近所のおばあちゃんが「治療費を払えない」とけがをしても病院へ行きません。「生活保護」をすすめるべきですか?
けがをしているにもかかわらず治療を受けない方のなかには、経済的な理由で受けたくても受けられない方がいます。もし経済的な理由で治療が受けられない場合は、生活保護の医療扶助を利用できる可能性があります。 医療扶助を受けられると、原則自己負担なしでの受診が可能です。今回は、生活保護における支援のひとつ「医療扶助」についてご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
治療費も生活保護の支援範囲
生活保護というと、日常生活のための金銭的支援というイメージがある方もいるのではないでしょうか。しかし、治療費が経済的理由で払えない場合も、生活保護で支援してもらえるケースがあるので、確認しておきましょう。 生活保護において、治療費などの支援は「医療扶助」です。医療扶助を利用すると、原則として生活保護を受けている方は負担なしで診療を受けられます。厚生労働省によると、医療扶助の対象範囲は以下の通りです。 ・診察 ・薬剤又は治療材料 ・医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 ・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ・移送 ただし、保険が適用されない診療は支援されません。また、医療扶助を利用して診察を受けるためには、まず自治体の福祉事務所へ申請が必要です。 医療扶助の申請が通ると、指定の医療機関で診察を受けられます。病院であればどこでも医療扶助の対象になるわけではないので、注意しましょう。 ◆生活保護で受けられる扶助の種類 生活保護には、医療扶助を含めて全部で8種類の支援があります。支援の種類は表1の通りです。
※厚生労働省「生活保護制度」を基に筆者作成 扶助には、必要に応じて支払われるものも多く、申請が必要なケースもあります。また、収入状況に応じて受け取れる金額は変動するので、もし生活保護を受け始めてから収入が増えた場合は、必ず申告しましょう。
生活保護以外で利用できる医療支援
全国には、無料低額診療事業を利用できる医療機関も存在します。 無料低額診療事業とは、経済的な理由で診療を受けられない方が、少しの負担や自己負担なしで診療を受けられる事業です。健康保険の有無や国籍を問わず利用できます。なお、診察代の減免基準は施設ごとに異なるため、直接確認が必要です。