現職の“裁判官”が語る…「法律と判例」があっても“生成AI”には裁判官が絶対に務まらない「決定的な理由」とは
今年4月、現職の裁判官、しかも津地方裁判所民事部のトップの裁判長(部総括判事)が、国を相手に「違憲訴訟」を提起する意向を表明し、話題になっている。 竹内浩史判事の裁判官としての経歴 竹内浩史判事(61)。元弁護士で市民オンブズマンを務めた経歴があり、弁護士会の推薦により40歳で裁判官に任官し、かつ、自らブログ「弁護士任官どどいつ集」で積極的に意見を発信する「異色の裁判官」である。 本連載では、竹内判事に、裁判官とはどのような職業なのか、裁判所という組織がどのような問題点を抱えているのか、といったことついて、自身の考え方や職業倫理、有名な事件の判決にかかわった経験等にも触れながら、ざっくばらんに語ってもらう。 第1回のテーマは、憲法が明文で裁判官に要求している「良心」とはどのようなものか。生成AIが目まぐるしい勢いで発達している今日だからこそ、裁判官の存在意義である「良心」の内実が問われるといえる。(全6回) ※この記事は竹内浩史判事の著書「『裁判官の良心』とはなにか」(弁護士会館ブックセンター出版部LABO刊)から一部抜粋・構成しています。
「上」ばかり見ている「ヒラメ裁判官」は“AI以下”
皆さんは、「ヒラメ裁判官」という言葉をどこかで聞いたことがありませんか。 ヒラメは、両目を頭部の左側に付けていて、海底で両目を上に向けて生活しています。「ヒラメ裁判官」とは、ヒラメのように上ばかり見ている裁判官を指します。 この言葉は、私が弁護士から裁判官に任官した当時の最高裁長官だった町田顯(あきら)さんが、2004年の新任判事補の任命式の訓示で、「『ヒラメ裁判官』は全く歓迎していない」と言ったことが広く報道されて有名になりました。 では、「ヒラメ裁判官」がなぜダメなのかという私なりの見解ですが、「ヒラメ裁判官」は、次のような思考回路で裁判をします。 まず、自分が担当する事案について、当事者の主張と証拠に基づいて事実認定をします。ここまでは変わりません。 問題はここからです。「ヒラメ裁判官」は、まず過去の類似事案の上級審の判例を検索して探します。うまく見つかったと思ったら、それと同じように判決して「一件落着」、一丁上がりとして、処理件数を稼ぎます。 その何がいけないのか?と思われるかも知れません。しかし、こんな仕事でいいのならば、何も難しい司法試験や司法修習を受ける必要はありません。今の生成AIの方が、よほど迅速かつ正確な判断ができるでしょう。裁判官という職業は、ほかの仕事よりも真っ先に必要なくなります。 それに、全く同じ事件は二つとないはずです。類似判例の中には、よく見ると似て非なる事案のものもしばしばありますし、そもそも、判例は時代遅れとなって変更される可能性もあります。判例に従ってばかりいると、特に重要事件ではこのような誤りが頻発します。