10月分から児童手当が改正されますが、扶養控除は減額されるって本当ですか?手当が増額されたり控除額が減ったり、結局どうなるのかよく分かりません
扶養控除の減額
児童手当の支給対象を高校生まで拡大するのに伴い、所得税などの扶養控除(所得控除)が縮小される予定です。所得税は年38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に所得控除額が引き下げられます。 扶養控除の見直しについては、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税について適用される予定です(令和7年度税制改正)。
制度拡充のまとめ
所得制限の撤廃、特例給付の廃止、支給対象者を「中学生」から「高校生年代」に延長、第3子以降の手当額を月1万5000円から月3万円に増額、第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳に到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に変更、支給回数を年3回から6回に変更になりました。
ご自身の家庭ではどうなるのか、一度シミュレーションしてみるのもいいでしょう。 出典 こども家庭庁 児童手当制度のご案内 財務省 令和6年度税制改正の大綱の概要 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部