10月分から児童手当が改正されますが、扶養控除は減額されるって本当ですか?手当が増額されたり控除額が減ったり、結局どうなるのかよく分かりません
児童手当は児童を養育している方に支給されます。令和6年10月分から児童手当が拡充されました。支給対象、所得制限、手当月額、第3子のカウントの仕方、支給回数などが変更になります。一方、高校生については所得税・住民税における扶養控除の額が引き下げられます。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当拡充の内容
令和6年9月分まで支給対象は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)ですが、10月分より高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)まで対象になります。 また、第3子以降の手当も引き上げられます。現行の手当月額は、所得制限の要件を満たせば、3歳未満は1万5000円、3歳~小学校修了までは1万円(第3子以降1万5000円)、中学生は1万円となっています。 現行、児童を養育している方の所得が、所得「制限」の限度額以上、所得「上限」の限度額未満の場合には、特例給付として月5000円が支給されています。10月分からは所得制限、特例給付が撤廃され、高校生も支給対象となります。支給月額は1万円です。また、第3子以降は年齢にかかわらず3万円が支給されます。 第3子の算定対象も、「18歳到達後の最初の年度末まで」から大学生に限らず「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡充されます。 たとえば、21歳、13歳、7歳の3人の子どもを養育している場合、現行では7歳の子どもは第2子となり第3子以降の増額の対象となりません。10月分からは、21歳を第1子、13歳を第2子、7歳を第3子と数えます。この場合、支給対象児童は13歳の子どもと7歳の子どもとなり、13歳の子どもは第2子の月額、7歳の子どもは第3子以降の月額が適用されることになります。 支給月は、2月、6月、10月(年3回)から偶数月(年6回)に変更になり、家計管理がしやすくなります。 制度改正に伴い、新たに市区町村に申請が必要なる方がいますので確認しましょう。 たとえば、所得上限限度額以上の所得があるために支給対象外となっている方や、高校生の年代の子どものみを養育している方、現在児童手当を受給していて算定児童に登録されていない高校生の年代の子どもを養育している方、現在児童手当を受給していて子どもの兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日より、22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合などです。 公務員の場合は職場へ申請します。