80代の母死去、遺産総額4,100万円…「相続税ナシ」のはずが、納付期限直前〈税務署からのお尋ね〉が届いた驚きの理由
申告期限ぎりぎりに着地「今夜からぐっすり眠れます」
税務署から「相続税についてのご案内」が送られてきたのは、母親が亡くなってから8ヵ月過ぎ、つまり期限の2ヵ月前でした。そして、筆者のもとに相談に来られたのが期限の1ヵ月半前という、ギリギリのスケジュールです。 しかし、鈴木さんはそれまでに、戸籍関係の文書を取得し、銀行の残高証明書や不動産の固定資産税通知などをそろえていたので、作業はスムーズでした。 「一時は恐ろしくてたまりませんでしたが、これで安心しました。今夜からぐっすり眠れます」 鈴木さんはほっとした表情で、事務所をあとにされました。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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