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今年の社員旅行は3泊5日のラスベガス。費用は基本的に会社負担なのですが「給与」として課税対象になるのでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

条件を満たしていれば基本的に給与として課税対象になることはないと考えられる

ファイナンシャルフィールド編集部

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