今年の社員旅行は3泊5日のラスベガス。費用は基本的に会社負担なのですが「給与」として課税対象になるのでしょうか?
条件を満たしていれば基本的に給与として課税対象になることはないと考えられる
社員旅行の費用は、一定の条件を満たしていれば基本的に福利厚生費として経費計上できるため、従業員の給与として扱われて課税対象になることはないと考えられます。 給与とならないための条件には、旅行の期間が4泊5日以内であることや、参加する従業員の割合が半数以上であることなどが挙げられるので、課税対象にならないか心配であれば確認してみるとよいでしょう。 ただし、旅行の参加人数が条件を満たしていなくても、経費計上できるケースがあります。従業員が受ける経済的利益の大きさにもよると考えられるため、具体例にどのようなものがあるか調べておくことをおすすめします。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行 従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部