自転車「ながらスマホ」…11月1日より罰則強化、「酒気帯び運転」にも罰則新設
日テレNEWS NNN
道路交通法の改正により、11月1日から自転車の「ながら運転」の罰則が強化、酒気帯び運転の罰則が新設されました。 ◇ ハロウィーンムードが残る11月1日未明の大阪市では、酒を片手に自転車を運転する人や、スマホを操作しながら運転している人がいました。
11月1日から、こうした行為の罰則が強化されました。 1日に施行された改正道路交通法では、スマホを手に持ち通話したり、画面を注視したりした場合、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金に。事故などの交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりました。 歩行者 「スマホ見ながら(自転車が)突っ込んできたこともあるので、取り締まりどんどんやってもらったらいいと思います」 1日朝、福岡市では警察の取り締まりが行われ、注意されたり、指導を受けたりする人の姿がありました。 また、酒気帯び運転にも罰則を新設。3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となるほか、違反者に酒や自転車を提供した人にも同じ罰則が適用されます。