新入社員です。はじめての給料が出たのですが、給与や残業代はどう計算されていますか?
具体的な残業代の計算のしかたとは
残業代の計算を具体的に計算してみましょう。月給制の場合、1時間当たりの賃金に換算します。 原則は、「月給÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間」が計算式となります。この「月給」には、次の手当は、例えば、家族手当、扶養手当、子女教育手当、通勤手当、別居手当、単身赴任手当、住宅手当、臨時の手当など、家族数、交通費、距離や家賃に比例して支給する手当は含まれません。つまり、基本給以外にどんな手当が含まれているのか、どの手当が残業代の計算に含まれるのかによって時間単価が異なります。 皆勤手当や資格手当など、「一律」に支給される手当は残業代の計算に含まれますので、この点を理解しておかないと、時間単価が正しいかどうかの判断ができません。この1時間当たりで計算された金額に割増率を上乗せして時間にかけます。 もう一点、前段の「時間外」か「休日」などについて注意点をお話しします。 もし土曜日に出勤した時でも、休日労働でなく、時間外労働の25%が適用となると説明はしましたが、割増率がないこともあります。それは、「振替休日」をとるケースです。 「振替休日」なのか、「代休」なのかは似たような言葉ですが、区別なく使っている方も多いかもしれません。土曜に出勤して、振替を行わず法定休日に労働した場合には、休日労働となり35%の割増率となります。法定休日をあらかじめ他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前または事後に休日を与えた場合には、休日の割り増しが不要です。 この「法定休日」は原則として、週に1回決められている休日のことをいいます。雇用契約書を見て、土日祝日は、「休日」とかかれているだけかもしれませんが、どれが「法定休日」なのか会社に確認しておきましょう。 このように、時間外、休日という言葉をちゃんと理解してみると、会社から受け取る給与明細は、労働時間や割増率についての知識があってはじめて作成できることがわかるはずです。別稿では、1日8時間、1週40時間と超えても、残業とみなされない場合、変形労働時間制やみなし労働などについてご説明します。 出典 厚生労働省 しっかりマスター 労働基準法編 執筆者:當舎緑 社会保険労務士。行政書士。CFP(R)。
ファイナンシャルフィールド編集部