会社のルールで1月は「有休取得」が禁止されています。繁忙期が理由だそうですが、本当に諦めるしかないですか? 学生時代の友人と「スキー旅行」に行きたいです…
会社も自分も納得した上で有給休暇を取得することが大切
会社には有給休暇の時季変更権はあるものの、繁忙期が理由で取得を拒否することはできません。有給休暇は労働者の権利です。休みたい理由があるならば、有給休暇を申請しましょう。 もちろん、繁忙期に有給休暇を取得することは会社や同僚の仕事に大きく影響します。円満に有給休暇を取得したいならば、前もって有給休暇を取得することを伝え、部署内で仕事を調整するなどの準備をしておくのがよいでしょう。職場全体の負担を減らそうとする行動が、スムーズな有給休暇取得につながるはずです。 出典 東京労働局 しっかりマスター労働基準法-有給休暇編- e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部