【遺族年金見直し】子どもがいない配偶者は男女とも5年に?改正のポイントを解説
60歳以上の遺族厚生年金は変更なし
今回の改正案は18歳未満の子どもがいない60歳未満の配偶者を対象とした見直しです。 そのため、子どもがいる世帯の遺族基礎年金と遺族厚生年金に変更はありません。また、60歳以上の妻や夫が受け取る遺族厚生年金も変更はありません。 亡くなった配偶者の厚生年金加入記録に基づいて算出された老齢厚生年金額の4分の3に相当する額を生涯受け取ることができます。
参考資料
・厚生労働省 年金局「遺族年金制度等の見直しについて-2024年7月30日」 ・厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方_第13_遺族年金」 ・日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
石倉 博子