【独自解説】ガーシー被告 争点は“脅迫の常習性”「被告人質問」で何を語った? 最初は「暴露系ユーチューバーやりたくなかった」 ドバイで警察に連行され「死を覚悟し帰国した」
争点の常習性とは?量刑は?
ガーシー被告の起訴内容は、俳優・綾野剛氏やジュエリーデザイナーなど4人への「常習的脅迫」と、さらにその2人に対し刑事告訴を取り下げさせようと脅した「証人威迫」、そのほか「名誉毀損」「強要」「威力業務妨害」などの罪に問われています。弁護側は、「常習性は認められない」としていますが、ほかの罪に関しては認めています。
Q.法的に常習性とはどのようなことを言うのでしょうか? (亀井正貴弁護士) 「反復・継続して犯罪行使を行う習癖のことです。もともとは反社会的勢力を想定していたので、その人物の属性やキャラクター、考え方などで常習性が認められると想定していたのですが、必ずしもそう限定されるわけでもなく、判断する過程では同種の前科・前歴がないかどうか、同じようなことを繰り返していないかだとか、一定期間のうちに反復・継続したかどうかなどの事実に基づいて総合的に判断します」
Q.今回のガーシー被告は「常習性あり」となりますでしょうか? (亀井弁護士) 「『感情に任せて激高する感じで…』というのは弁護側としてはマイナスポイントです。そして、『あまりやりたくなかった』というのはプラスポイントです。ただ『お金のためにずっとやらざるを得なかった』というのはマイナスポイントです。『お金がない』という動機の下に、『やらざるを得ない』という状況の人になってしまいます。それは常習性認定の一つの重要ポイントになってきます」 Q.一人に対して繰り返すということですか? (亀井弁護士) 「そうではなく、対象がだれであれ常習的にやるということです」 Q.本来は反社会的勢力を想定したと言われましたが、今回は枠が広がったということですか? (亀井弁護士) 「必ずしも反社会的勢力に“限定した規定”ではないです」
Q.(常習性脅迫が認められると)場合によっては実刑もあり得るのですか? (亀井弁護士) 「初犯なので執行猶予が付く方が座りがいいのです。ただ、大事なポイントは被害者に対しての措置をしているかどうかです。被害者に対しての措置をしないままの執行猶予は座りが悪いです。示談交渉ですとか一部でもいいので弁償の申し出をする方がいいと思います」 (「情報ライブミヤネ屋」2023年12月21日放送)
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