叔父が「絶対に税金は払いたくない」と収入で得た「500万円」を自宅で保管。本当に支払わずに済むのですか?
収入で得た500万円を無申告で自宅保管するのはNG
自分で商売をするなどして103万円以上の収入を得たときは、所得税の支払いが必要になります。 周囲の人が「税金を払いたくない」という理由で、収入で得た500万円を自宅で保管しようとしているとしたら、自宅で保管しても税務調査によって無申告に気づかれてしまう可能性が高いことを教えてあげた方がいいでしょう。 そのまま支払わずにいると、延滞税や無申告加算税などが発生してしまうこともあるため、きちんと所得税を支払った方がお得かもしれません。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部