すべてのゴルフ場が同じ金額じゃないって知ってた? ゴルフの明細書にある“謎な税金”ゴルフ場利用税を理解する
日常生活ではなじみのない「ゴルフ場利用税」とは?
ゴルフを楽しんだ後、会計後の明細書を見て、「ゴルフ場利用税って何?」と気になったことはありませんか? 消費税の記載もしっかりあるけれど別の税金? 実は、ゴルフ場での支出には普段の日常生活ではなじみのない税金が絡んでいるのです。 【写真】バレたら“永久追放”!? これがマスターズで“持ち込み厳禁”の品目です
今回は、ゴルフ愛好家のみなさんが知らず知らずに払っている、ゴルフ明細書に潜む税金の謎に迫ってみましょう。 ゴルフ場利用税とは、その名のとおりゴルフ場を利用する際に課される税金です。きっかけは1954年に課された娯楽施設利用税。 ゴルフのほか、パチンコやマージャン、ビリヤードなどの娯楽施設の利用に対して、この税金が導入されました。その後、1989年の消費税導入を契機にこの税金は廃止されたもののゴルフだけは廃止とならず、「ゴルフ場利用税」と改称され今日に至るまで存続しています。 税率は都道府県により異なりますが、ゴルフ場の整備状況等によっておおよそ400円~1200円程度と定められています。税金としては特定のスポーツに課される珍しい例です。ゴルフ以外では、例えば競馬など娯楽要素が強い分野で特定の税金が課されることがありますが、日常的なレジャーでこれほどはっきり税金が上乗せされるのはゴルフならではなのです。
プレーの度に払うゴルフ場利用税の年間税収額は約440億円
ゴルフ場利用税はプレーの度に支払う定額課税。これは都道府県が課税し、税金の7割が市町村に入ります。「1回あたり高くても1200円なら払えばいいじゃなか」というご意見もあると思いますが、利用者全体の税収額は年間約440億円にものぼるそうです(「一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会」2022年度集計を参考)。 この税収は市町村によってゴルフ場までの道路整備などゴルフに関連する事業だけでなく、公共事業や文化・スポーツの振興などに使われているそうで、貴重な財源となっているようです。 しかし、ゴルフ場利用税は普通税(一般税)であり具体的な使い道を示されているわけでもないため、ゴルファーにとっては「この税金がナニに役立っているのか」が分かりにくくなっているのです。