すべてのゴルフ場が同じ金額じゃないって知ってた? ゴルフの明細書にある“謎な税金”ゴルフ場利用税を理解する
ゴルフ場利用税が非課税となる人と軽減される人
そんなゴルフ場利用税ですが、ゴルフをプレーする全員が払わなければならないわけではありません。例えば、18歳未満のジュニアプレーヤーや70歳以上のシニア、障がいを持っている人など、特定の条件に該当する場合は税金がかからないという非課税制度が2003年に創設されました。
該当する人は、ゴルフ場チェックインの際に非課税の対象者である旨を伝え、そのことが証明できる本人確認書類を提示します。また、65~69歳までの人や早朝や夜間など特定の時間帯にプレーする場合は通常より軽減されることがあります。該当する場合にはその際の明細書を気にしてみてください。 ゴルフ場利用税だけでなく、当然ながらゴルフ場でのすべての支出に対して消費税も課されます。プレーフィー、カートフィー、さらにレストランでの食事やドリンクまで、すべてが消費税の対象です。プレー後の一杯にも、しっかりと消費税が加算されていることを忘れずに。 普段は気にせず支払っているゴルフプレーの明細書には、ゴルフ場利用税や消費税、そして場合によってはプレー後の疲れた身体をいやす風呂(温泉)に課される入湯税など、さまざまな税金が記載されています。 今ではオリンピック競技としても認知され、単なる娯楽の域を超えたスポーツになっているゴルフ。このような背景のなかで、娯楽要素が強いという理由で課されているゴルフ場利用税が、今後見直しが図られるかどうかについては注目していきたいところです。 次回、ゴルフの後に明細書を手にした際には、これらの税金項目も少し意識してみてはいかがでしょうか。
【解説】佐藤 沙也加(さとう・さやか、@sayakasato_fp)
幼い頃に父親を事故で亡くしたが、父親の保険金で大学卒業まで不自由なく生活を送ることができたことをきっかけに、保険や金融の仕組みを学びCFPを取得。趣味のゴルフや美容関連銘柄の株主優待など投資を分かりやすく解説している。エクステンション所属1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、証券外務員一種ほか。
佐藤沙也加