5万円が入った財布を拾ったのに「お礼」がない! 遺失物のお礼は“義務”と聞いたけど、裁判したら謝礼をもらえる?
裁判したら勝てるの?
遺失物法では、落とし主が拾い主に対して報労金を支払うことが義務とされていますが、実は、これを反故にしたからといって罰則はなく、債務不履行を理由に逮捕されることもありません。再三の訴えにもかかわらず落とし主が要求に応じない場合は、民事訴訟法で訴訟を起こすことになります。 過去には報労金の未払いを理由に訴訟が起き、和解が成立し謝礼を支払ったという事例もあります。しかし、訴訟となると原告も被告も労力・費用がかかるだけでなく、お互いに心にしこりが残る結果となってしまうかもしれません。
「親切」と「感謝」は形で示そう
せっかく親切心で落とし物を拾っても、落とし主からお礼の支払いを拒否されると、親切心がむげにされたようなもやもやした気持ちになるかもしれません。 「お礼目当て」で落とし物を届けるという気持ちは、「親切心」と比べるとよこしまに感じられるかもしれませんが、拾い主の気持ちはどうであれ、やはり落とし主は、拾い主の行動に対して感謝を形で伝えるべきではないでしょうか。 もちろん謝礼金だけでなく、心からの感謝の言葉も忘れずに伝えたいものです。 出典 e-Gov法令検索 刑法 e-Gov法令検索 遺失物法 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部