労働組合に加入しようとしていることが上司に伝わり、「減給」か最悪の場合「解雇」と言われました。本当にそんなことは可能なのでしょうか?
労働組合とは、労働者が主体となって結成し、労働環境や条件の改善を目指し会社と対等な関係で交渉するための組織です。ただ、中には労働組合の結成・加入を妨害しようとする使用者もいるといわれています。 今回は、労働組合へ加入することを理由に、減給・解雇などの処分は可能なのかについて解説します。
労働組合加入は労働者の権利
労働組合に加入することは、労働者の権利であり、日本国憲法第二十八条でも「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と明記されています。 また、労働組合法第七条では、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。」といった行為をしてはならないとしています。 そのため、従業員が労働組合に加入することを理由に、会社側が減給・解雇などの処分を下した場合、法律違反となるのです。
もし本当に減給・解雇されてしまったら?
もし労働組合に加入したことにより本当に減給・解雇されてしまった場合は、労働委員会に対して「不当労働行為の救済申立て」を行えます。 労働者委員会とは、労働組合と使用者とのトラブルを解決するための第三者機関です。 労働委員会では、申立てに基づいて審査を行い、その結果に合わせて不当労働行為があったのか否かを判断します。もし不当労働行為があったと判断された場合には、労働者に対して復職・賃金差額の支払いなどの救済命令を出すことができます。 なお、労働組合法第二十七条によると、労働委員会は「行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。」としています。 また、労働組合が申立てる場合には「労働組合の資格審査」が必要なため、注意しましょう。