労働組合に加入しようとしていることが上司に伝わり、「減給」か最悪の場合「解雇」と言われました。本当にそんなことは可能なのでしょうか?
その他の「不当労働行為」の例
労働者や労働組合に対する会社側の不利益な取り扱いである「不当労働行為」は、労働組合に加入することによる減給・解雇以外にもさまざまなケースがあります。 中央労働委員会によると、不当労働行為の例は以下の通りです。 「労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること」 「形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)」 「労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉を行うこと」 「労働組合の運営や争議行為に干渉すること」 「労働委員会の調査・審問等において、労働者が証拠を提出したり、発言したりしたことを理由とする不利益取扱い」
会社側が使用者の労働組合加入を妨害することは「不当労働行為」に当たるため不可
労働組合への加入は、労働者の権利として法律で認められています。そのため、上司に加入について反対されたとしても、法律上問題なく加入できます。 もし、本当に減給・解雇などの不当な処分を受けてしまった場合は「不当労働行為の救済申立て」を行うことが可能です。労働委員会により不当労働行為があったと判断された場合には、復職・もらえる予定だった賃金差額の支払いなどの救済命令が出される可能性もあります。 ただし、不当労働行為については行為があった日から1年以内が申立て期限となっているため、できるだけ早く行動しましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 昭和二十一年憲法 日本国憲法昭和 第二十八条 デジタル庁 e-Gov法令検索 昭和二十四年法律第百七十四号 労働組合法 第七条、第二十七条の2 厚生労働省 中央労働委員会 不当労働行為救済制度とは 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部