【税制改正】2024年度より年金や給与から〈森林環境税〉が引かれる!?対象者や課税額は?
森林環境税の〈課税対象者〉は?
日本に住んでいる個人に対して、森林環境税が徴収されます。 総務省と林野庁によると、森林環境税の「納税義務者は約6200万人」です。 総務省統計局の調査では、日本の人口は「1億2385万人」(2024年8月20日公表)となっているため、日本に住んでいる【約50%の人】は森林環境税を納税することになります。
森林環境税は〈いくら課税〉されるのか?
森林環境税の納税額は、1人につき「年間1000円」です。 森林環境税は、個人住民税の均等割に上乗せして徴収されます。 個人住民税は、均等割と所得割を合算したものです。 「年金受給者」や「給与所得者」など、個人住民税の均等割の対象となっている人は、年金や給与から森林環境税が差し引かれます。
森林環境税が〈非課税になる人〉は?
森林環境税は、2024年度から住民税の均等割に「年間1000円上乗せして徴収」されます。 しかし、個人の経済状況によっては、森林環境税が非課税となるケースもあります。 森林環境税が非課税になる人は次のとおりです。 ・生活保護を受けている人 ・前年の合計所得が135万円以下の障害者 ・前年の合計所得が135万円以下の未成年者 ・前年の合計所得が135万円以下のひとり親 ・前年の合計所得が135万円以下で、夫と死別した人 ・前年の合計所得が135万円以下で、夫と離婚後に再婚していない人 ・前年の合計所得が135万円以下で、夫の生死が不明で、扶養親族や生計を共にする子がいる人 なお、所得とは、手取りの年収ではありません。 「給与などの収入-(経費+所得控除)=所得」となります。 所得控除にはさまざまな種類があり、会社勤めで給与をもらっている方は、給与所得控除が受けられます。 以下の表をご覧いただくとわかるとおり、収入によって給与所得控除の金額が異なるのが特徴です。 また、合計所得金額が500万円以下のひとり親の方は、35万円のひとり親控除を受けられます。
森林環境税が〈免除になる人〉は?
総務省によると、以下に該当する方は森林環境税が免除されます。 ・災害により生命、身体または、財産に極めて大きな被害を受けた人 ・生活保護を受けている人 ・失業または廃業により収入が著しく減少するなど、特別な事情で森林環境税の納付が困難と認められる人 そのため、2024年1月1日に石川県能登地方を震源とした能登半島地震で被災された方は、森林環境税が免除されます。 ただし、森林環境税の免除を受けるには、り災証明書が必要です。 り災証明書とは、自然災害によって住まいが被害を受けた場合に、被災者からの申請にもとづいて調査が実施され、調査結果に応じて被害の程度などを証明するものです。 お住まいの各市町村が、り災証明書の発行窓口となっています。 り災証明書の申請に必要な書類は、各市町村ごとに異なる場合があります。 そのため、り災証明書の申請については、お住まいの市町村にお問い合わせください。