母が「相続税対策に」と、毎年お盆に100万円を現金でくれます。「現金だし金額的にも大丈夫」と言っていますが、税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか…?
定期贈与とみなされないための対策
定期贈与とみなされないためには、定期贈与の定義に当てはまらない贈与をすることが大切です。 例えば、毎年違う金額を贈与するという対策は有効です。1年目は90万円、2年目は100万円、3年目は80万円というように、年ごとに贈与額を変えれば、定期贈与とはみなされづらいでしょう。 金額だけでなく、時期や回数をずらす工夫をしても良いかもしれません。1年目は4月50万円・8月40万円で合計90万円、2年目は7月に100万円などと、受け取り方を変えると良いでしょう。
まとめ
相続税対策として生前贈与を活用することは有効ですが、贈与税が発生するかどうかは気にかける必要があります。節税を意識しつつ、贈与税を支払うべき時にはしっかりと申告しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部